皆さんこんにちは、売買部の松本です!
先日、不動産購入をご希望のお客様より「住宅ローン控除は10年以上のローンを組めば、10年間住宅ローンの1%が所得税からと一部住民税から控除されるのと、今なら13年間に延長されると他の不動産会社から聞いたんですけどそうなんですか?」という質問を頂きました。
答えは・・・・・△です。
まず、住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度で、適用要件を満たしている住宅を基に毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されますまた、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
といった大まかな内容をご紹介させて頂きましたが、質問者様の内容と照らし合わせると、言葉だけですと正解に近いのですが、ここで重要なのが(10年以上のローンを組めば毎年1%控除される)、(令和元年10月1日以降に不動産を取得して入居すれば控除期間が全て3年延長される)という事ではないという事です!
まず、10年以上のローンを組めばそれで控除を受けられるという訳でなく、控除を受けるにも控除を受ける人・不動産がその控除対象要件に当てはまっているかが重要になります。それが冒頭で記載されている(適用要件)という点です。※控除適用要件については国税庁のHPよりご確認下さい。
次に、令和元年10月1日以降に・・・という件ですが、これは現在の税制によると消費税が課税される不動産(特別特定取得)に限ります。
よって、課税されない(特定取得物件ではない)不動産につきましては、10年のままということになります。※その他詳細は国税庁のHPへ
特定取得物件とは、どんな不動産かというと、販売元が課税業者も物件になります。皆さんの身近で想像がつく物ですと、不動産会社が建てた新築戸建てや不動産会社会社室内をフルリフォームして販売しているマンションとかですかね?!)
以上のように全てが全て1点の要件を満たしていれば控除を受けられるものでもないので、購入を検討されている物件で住宅ローン控除をお考えのお客様は、事前に確認されることをお勧めいたします。
因みに、令和3年からはどうなるの?と思われる方もいるかもしれませんが、令和3年1月1日から令和3年12月31日までについては、特定取得物件でも一律10年みたいです。(控除額は変わります)
以上、ご質問を受けましたので、国税庁のHPより確認したうえで、内容を記載させて頂きました。
ご使用できる方にとってはとても不動産を購入する上で有効な税制となりますので、是非ご参考に!!
最後に・・・
私たちは不動産のプロですが、税金のプロではございません。
不動産の取引に係る税金関係はある程度把握しており、今回のようにネットHPに書いてある(一般的な知識)は共有させて頂きます。
稀に不動産の取引に係る税金の計算を不動産営業担当者にご依頼されますが、こちらに関しましては、内容によっては税務相談にあたるためその場合は、弊社の税理士をご紹介させて頂きます。
そこもプロに相談して安心材料に!!