さて、12月に入り今年もいよいよ3週間で会社も年末・年始休暇へと突入してしまいます(≧◇≦)
そこでいつもは趣味的ブログが多々となっていますが、年末という事で、「年末調整」や「確定申告」を見据えて、テーマは「税金」。そして今回は不動産相続税に関して興味ある内容を見つけたので簡単に記載しますヽ(^o^)丿
ちなみに前提として「不動産投資物件」※マンションやアパートを購入すると、購入代金に対して、土地の評価、建物の評価が極端に抑えられる傾向にあります。
※詳細は割愛。興味がございましたらご相談くださいm(__)m
●簡易説明(^o^)丿●
㈠杉並で約8億の1棟マンションと川崎で約5.5億の1棟マンションを4年前に購入して相続が発生。
㈡相続時の不動産評価は杉並が約8億から約2億。川崎が約5.5億から約1.5億と1/3以下の評価となり、実際ローン残高はそのまま負債として評価する為、それぞれ相続税が発生しませんでした。
㈢通常算出する不動産評価通りでしたが、購入時期と相続時期、借入金額が抜群に良かったタイミング。
以上が簡易概要で、大抵の場合「相続税ゼロ」になり、共同住宅を建築するハウスメーカーさんの相続対策説明と一致する内容となりますが、ここで税務署が『待った‼』を掛けました。
相続税の不動産評価の出し方に対して、「基本通達評価のダメ出し」をしたのです。
このダメ出しにより「税務署」が、評価方法を指摘すれば一般的に通常算出している不動産評価の出し方がまったく異なり、相続不動産に対してある程度「税金」を掛ける事が出来てしまうという恐ろしい内容です(^^;)
もう少し簡単に記載しますと、「基本はこの計算方法です」と話しておきながら、実際、相続対策が成功してしまうと、あくまで「基本」ですから、評価の出し方を代えて税金を払いなさい。
そして修正申告のみならず、過小申告加算税として4,000万円も払いなさいと( ゚Д゚)
それなら「相続ごとに不動産評価を税務署が適正価格を出してよ」と言っても、自分達で実勢価格を算出してください。と、評価を出してくれないはず(=゚ω゚)ノ
まさに!ジャイアン(^^;)
「著しく乖離した相続評価」と説明はあるものの、『法治国家』って何?と感じた内容でした。。。
それなら最初から法律変えて、曖昧な評価方法にしないでくれよぉ~( ゚Д゚)
もちろんやり過ぎは良くなく、突っ込みたくなる内容ではあるものの、基準がイマイチでもっと超大手企業が子会社を使って評価方法や圧縮を使い税金払っていないものとか、個人業者がまったく税金払っていないとか、海外に資産移転させて税金逃れしている人とか、「黒に限りなく近いグレーゾーン?や真っ黒の方々」がいっぱいいるじゃん( 一一)、
と、他人事の裁判でしたが、何かスッキリしない内容でした。
以上、ちょっと気になったマニアックな不動産税金話となりますm(__)m
ただし‼節税対策はしても「税金」支払は国民の3大義務なので、明確な基準の元しっかり支払いましょう(^o^)丿
🌟ちなみに弊社は今年数年振りに「税務調査」が入りましたが、まったく問題なし、追加・修正なしで優良企業です(^^♪