皆さんこんにちは、売買部の松本です。
現在、台風19号の浸水被害に遭ってしまった不動産のご売却をお手伝いさせて頂いているのですが、そこで、役所調査や今回の浸水被害についての市の見解などを調査する為、川崎市のHPを見てみると気になるタイトルがありましたので情報共有させて頂きます。
災害によって所有する償却資産に対し大きな損害を受けた方につきましては、申請により固定資産税を減免する制度があります。
台風19号により損害を受けた償却資産の減免について
というタイトルです。
【下記内容一部抜粋】
減免の対象となる資産と減免額
損害を受けた償却資産が所有する事務所又は事業所(大規模な事業所等においては生産工程別に認定します。)に係る全償却資産が減免の対象となります。
なお、減免額は全償却資産の決定価格のうち、損害を受けた償却資産の損害額の合計額の割合が1割以上である場合に、損害の程度に応じて定められた減免率を基に算出します。
損害の程度
減免率
損害の程度 減免率(額)
10分の7以上 全額
10分の5以上 10分の7
10分の3以上 10分の5
10分の2以上 10分の3
10分の1以上 10分の1
手続き方法
償却資産の損害の状況を確認する必要があるため、損害を受けた償却資産がある場合は、所管する市税事務所資産税課又は市税分室資産税担当まで御連絡ください。との事。
その後の手続きについての御案内。
手続きの流れ
1 必要書類の提出
2 市職員による損害状況確認(実態調査)
3 減免の決定、通知
必要書類
1 固定資産税都市計画税減免申請書
2 損害を受けた償却資産を特定できる書類
例 種類別明細書等の写しに損害を受けた償却資産をマーカー等で明示したもの
3 損害を受けた償却資産の損害状況が分かる写真
4 償却資産を除却又は修理したことを証明できる書類
例 修理した資産の見積書又は領収書等
※償却資産の減免のみ申請をされる方は、り災証明書の提出は不要です。
※損害の状況を確認する前に、損害を受けた償却資産を除却又は修理される場合は、3及び4の添付書類を必ず添付してください。
川崎区・幸区 かわさき市税事務所
資産税課家屋係 郵便番号210-8576
川崎市川崎区砂子1-8-9
(川崎御幸ビル3階) 044-200-3959
中原区 こすぎ市税分室
資産税家屋担当 郵便番号211-8570
川崎市中原区小杉町3‐245
(中原区役所3階) 044-744-3245
高津区・宮前区 みぞのくち市税事務所
資産税課家屋係 郵便番号213-8576
川崎市高津区下作延2-7-60 044-820-6568
多摩区・麻生区 しんゆり市税事務所
資産税課家屋係 郵便番号215-8576
川崎市麻生区万福寺1-2-2
(新百合トウェンティワン5階) 044-543-8974
といった内容と申請方法です。
これは、調べないと分からなそうなことでしたので掲載させて頂きました。
その他にも色々と被害に遭われた方への制度が発表されております。
【一部掲載】
私もHPを見ただけですので詳しくは川崎市のHPの検索欄で「台風19号」と検索ください。
少しでも皆様お役に立てればと思います。